著作権規定

2008/8/8 掲載 : 日本哲学会事務局

2008年7月5日に成文化された著作権規定です。

日本哲学会著作権規定
2008年7月5日制定 

(この規定の目的)
第1条 この規定は、本学会発行の出版物に掲載された論文等(論文、解説記事等)に関する著作者の著作権の取り扱いに関して取り決めるものである。

(著作権の帰属)
第2条 本学会発行の出版物に掲載された論文等に関する著作権[注1]は原則として、著作者から本学会への譲渡[注2]により、本学会に帰属する。特別な事情により本学会に帰属することが困難な場合には、申し出により著作者と本学会の協議の上、措置する。

 (不行使特約)
第3条 著作者は、以下各号に該当する場合、本学会と本学会が許諾する者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。

(1)電子的配布における技術的問題に伴う改変
(2)アブストラクトのみ抽出して利用
 (第三者への利用許諾)

第4条 第三者から著作権の利用許諾要請があった場合、本学会は本学会理事会において審議し、適当と認めたものについて要請に応ずることができる。

2.前項の措置によって第三者から本学会に対価の支払いがあった場合には、本学会会計に繰り入れ学会活動のために活用する。

 (著作者の権利)
第5条 本学会が著作権を有する論文等の著作物を著作者自身が利用することに対して、本学会はこれに異議申し立て、もしくは妨げることをしない。

2.著作者が著作物を利用しようとする場合、著作者は本学会に事前に申し出を行った上、利用された複製物あるいは著作物中に本学会の出版物にかかる出典を明記することとする。ただし、元の論文等を25%以上変更した場合には、この限りではない。また、3項にかかわる利用に関しては事前に申し出ることなく利用できる。 

3.著作者は、掲載された論文等について、いつでも著作者個人のWebサイト(著作者所属組織のサイトを含む。以下同じ。)において自ら創作した著作物を掲載することができる。ただし、掲載に際して本学会の出版物にかかる出典を明記しなければならない。

(著作権侵害および紛争処理)
第6条 本学会が著作権を有する論文等に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合、本学会と著作者が対応について協議し、解決を図るものとする。2.本学会発行の出版物に掲載された論文等が第三者の著作権その他の権利及び利益の侵害問題を生じさせた場合、当該論文等の著作者が一切の責任を負う。

 
(発効期日)第7条 この規定は平成20年7月5日に遡って有効とする。なお、平成20年7月5日より前に掲載された論文等の著作権についても、著作者から別段の申し出があり、本学会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、この規定に従い取り扱うものとする。

 
[注1] 以下の権利を含む:複製権(第21条)、上演権及び演奏権(第22条)、上映権(第22条の2)、公衆送信権等(第23条)、口述権(第24条)、展示権(第25条)、頒布権(第26条)、譲渡権(第26条の2)、貸与権(第26条の3)、翻訳権、翻案権等(第27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)。

 
[注2] 著作者から本学会へ著作権に関する承諾書 が提出されることにより、著作権の譲渡が行われる。

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