日本哲学会役員選挙規定

現在の役員選挙規定です。
2007/4/24 掲載 :
第一条 委員の定数は三十二名とする。そのうち十八名は、全国を一区とする選挙区から選出される。その他の十四名 
 は、全国を「北海道」「東北」「関東」「中部」「近畿」「中国・四国」「九州・沖縄」の七地方区に分ち、おのおの地方区 
 からそれぞれ二名ずつ選出される。
第二条 地方区から選出される委員は、本会会員のうち、当該地方区に居住するものでなければならない。
第三条 同一人が全国区と地方区の両方で当選した場合は全国区で当選したものとみなす。
第四条 会計監査の定数は二名とし、全国を一区とする選挙区から選出される。
第五条 同一人が委員と会計監査との両方に当選した場合は委員として当選したものとみなす。
第六条 投票はいずれも、無記名、連記により、通信投票を認める。すなわち、各会員は、所定の用紙に、
 1 全国区から選出しようとする委員の氏名、十名
 2 自己の所属する地方区から選出しようとする委員の氏名、二名
 3 選出しようとする会計監査の氏名、二名
 を記入して投票することができる。ただし投票者の所属する地方区は明記しなければならない。
第七条 得票数同数のため当選者を決定しがたい場合は、抽籤により当選者を決定する。
第八条 投票が有効か無効かの判別はつぎの基準による。
 1 所定の用紙以外の紙をもちいたもの、無効
 2 それぞれ、定数以下の氏名を記入したもの、有効
 3 それぞれ、定数以上の氏名を記入したもの、無効
 4 地方区から選出される委員に関して
(1) 投票者の所属する地方区名の記入がないもの、無効
(2) 当該地方区に居住しない会員の氏名を記入したもの、そのものに関してのみ、無効