日本哲学会規則
日本哲学会規則
平成20年7月改定
第一条 本会は日本の哲学研究者の全国組織であって日本哲学会と称する。
第二条 本会は哲学の研究を進め、その発展をはかることを目的とする。
第三条 本会はこの目的を達成するために左の事業を行う。
1 年一回以上の哲学大会の開催
2 研究機関誌の定期的発行
3 日本学術会議との連絡
a 日本学術会議の諮問に応ずる
b 日本学術会議への提案を行う
c 日本学術会議の会員候補者および推薦人を推薦する
4 国内の関連諸学会との連絡
5 海外の関連諸学会との連絡
6 その他必要な事業
第四条 本会の会員は、会の趣旨に賛同し、哲学研究に関心をもつ者とし、入会にあたっては、会員一名の推薦を要する。
賛助会員は本会の趣旨に賛同し、本会の運営を支援する団体もしくは個人で、本会機関誌等の配布を受け、総会・役員選挙を除く本会の全行事に参与しうる。賛助会員を希望する者は、その旨を委員会に申し入れ、委員会の承認を受けるものとする。
第五条 本会は年一回定期に総会を開き、また必要があれば委員会の決議により臨時にこれを開くことができる。総会は本会の活動の根本の方針を決定し、委員会より一般報告、会計報告、編集委員会報告及びその他必要な報告を受ける。
第六条 本会に左の役員を置く。
会長 一名
事務局長 一名
編集委員長 一名
委員 三十二名
会計監査 二名
編集委員 若干名
事務局幹事 若干名
第七条 委員は会員の中から選挙され委員会を構成する。その任期は二年とし、重任をさまたげない。
第八条 委員会は各委員の互選により会長を選出する。会長の任期は二年とし、二期を限度とする。会長は本会を代表し、また委員会を招集する。委員会は本会の運営に関して協議決定し、また会員の入会を承認する。
第九条 会計監査は会員の中から選挙され、少くとも年一回会計を監査し総会に報告する。任期は二年とし、重任は二期を限度とする。ただし他の役員を兼ねることはできない。
第十条 委員及び会計監査の選挙に関しては別に細則を設ける。
第 十一条 委員会は委員の中から編集委員長を選出する。任期は二年とし、重任をさまたげない。編集委員は委員会の決議によって委嘱され、本会研究機関誌の編 集(研 究論文の審査及び一般研究発表の選定を含む)に当たる。任期は二年とし、連続二期を限度とする。編集委員会の運営については、別に「編集委員会内規」を設 ける。
第十二条 事務局長は委員会の決議によって委嘱され、本会の事務を統括する。任期は二年とし、重任をさまたげない。事務局長は委員会の議を 経て委員(定数外)に加 わることができる。事務局幹事は委員会が委嘱し、事務局長を補佐する。事務局に事務局員(若干名)を置くことができる。
第十三条 本会の事務局の所在地は二年毎に委員会の議を経て決定される。
第十四条 本会の会員は会費として年額六千円を納入する。賛助会員については一口六千円とし、年二口以上を納入することとする。
第十五条 本規則は総会の決議を経て変更することができる。