日本哲学会規則

2013/5/12 掲載 : 日本哲学会事務局

平成25年5月11日 第65回総会にて承認、改定

第一条    本会は日本の哲学研究者の全国組織であって日本哲学会と称する。

第二条    本会は哲学の研究を進め、その発展をはかることを目的とする。

第三条    本会はこの目的を達成するために下記の事業を行う。

1  年一回以上の哲学大会の開催

2  研究機関誌の定期的発行

3  日本学術会議との連絡

a 日本学術会議の諮問に応ずる

b 日本学術会議への提案を行う

c 日本学術会議の会員候補者および推薦人を推薦する

4  国内の関連諸学会との連絡

5 海外の関連諸学会との連絡

6 その他必要な事業

 

第四条 本会の会員は、会の趣旨に賛同し、哲学研究に関心をもつ者とし、入会にあたっては、会員一名の推薦を要する。

賛助会員は本会の趣旨に賛同し、本会の運営を支援する団体もしくは個人で、本会機関誌等の配布を受け、総会・評議員選挙を除く本会の全行事に参与しうる。賛助会員を希望する者は、その旨を理事会に申し入れ、理事会の承認を受けるものとする。

第五条 本会は年一回定期に総会を開き、また必要があれば理事会の決議により臨時にこれを開くことができる。総会は本会の活動の根本の方針を決定し、理事会より一般報告、会計報告、編集委員会報告及びその他必要な報告を受ける。

第六条 (1) 本会に四十八名の評議員を置く。この他に必要に応じて、最大四名まで推薦評議員を置くことができる。

(2) 本会に次の役員を置く。

会長  一名  会計監査  二名
 事務局長  一名  編集委員   若干名
 編集委員長  一名  事務局幹事  若干名
 理事  十六名    

 

他に、推薦理事を最大四名まで置くことができる。

(3) 役員の任期は二年とし、再任を妨げないが、重任は一回に限る。ただし、この規定にかかわらず、会長職にあった者は、次期も前会長として理事に選出もしくは推薦できる。

第 七条  評議員は会員の中から選挙される。必要に応じて、理事会は推薦評議員を任命することができる。評議員と推薦評議員は評議員会を構成する。会長は最 低年一回評議員会を召集する。評議員会は理事会からの報告を受けて会の活動について審議する。評議員および推薦評議員の任期は二年とし、重任を妨げない。

第 八条  理事は評議員の中から互選される。会長は理事の中から互選によって決定される。評議員から選出された理事の合議により、必要に応じて評議員の中か ら推薦理事を任命することができる。理事と推薦理事は理事会を構成する。会長は本会を代表し、理事会を召集する。理事会は本会の運営に関し協議決定し、ま た会員の入会を承認する。

第九条  会計監査は評議員の中から互選され、少なくとも年一回会計を監査し総会に報告する。会計監査は他の役員を兼ねることはできない。

第十条  評議員の選挙及び役員の選出に関しては別に細則を設ける。

第十一条 理事会は理事の中から編集委員長を選出する。編集委員は理事会の決議によって委嘱され、本会研究機関誌の編集(研究論文の審査及び一般研究発表の選定を含む) に当たる。編集委員会の運営については、別に「編集委員会内規 」を設ける。

第十二条 事務局長は理事会の決議によって委嘱され、本会の事務を統括する。事務局長は理事会の議を経て理事(定数外) に加わることができる。事務局幹事は理事会が委嘱し、事務局長を補佐する。事務局に事務局員(若干名) を置くことができる。

第十三条 本会の事務局の所在地は二年毎に理事会の議を経て決定される。

第十四条 本会の会員は会費として年額六千円を納入する。ただし、会費減額制度が適用される会員については、その限りではない。会費減額制度の詳細については、理事会で決定する。賛助会員については一口六千円として、年二口以上を納入することとする。

第十五条 本規則は総会の決議を経て変更することができる。

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