日本哲学会役員選出・評議員選挙細則
二〇一〇年七月一〇日制定
二〇一八年七月 七日改定
二〇二〇年九月二〇日改定
二〇二四年五月一八日改定
[選挙管理委員会]
第一条 日本哲学会の評議会選挙および理事・会計監査選挙は、理事会において選出される委員三名からなる選挙管理委員会が管理する。
二 委員のうち少なくとも一名は理事とし、その者を委員長とする。
[役員任期]
第二条 日本哲学会の役員と評議員の任期は、選挙後の六月一日からその二年後の五月三十一日までの二年間である。選挙管理委員会の任期は、役員の任期と一致する。
[業務の委託]
第三条 選挙業務について、事務局は、理事会の承認の下、選挙業務を業者に委託することができる。委託を決定する前に、選挙管理委員会は、選挙に関する業務委託契約の内容を審査する。
[評議員選挙]
第四条 評議員は、会員の投票によって選ばれ、その定数は四十八名である。
二 評議員定数四十八名のうち十六名を、ジェンダーバランスを考慮した定数枠として設定する。
第五条 投票は、無記名、連記による。会員は選挙権並びに被選挙権を持つものとする。各会員は、所定の用紙に、選出しようとする者の氏名を被選挙人名簿から二十名まで記入して投票することができる。
二 投票は電子投票とする。投票のために会員はメールアドレスの登録を要する。
三 やむを得ない事情で電子投票がかなわない場合は、選挙管理委員会の判断に従う。
第六条 評議員当選者は得票数が上位の会員より順に決定する。ただし、決定に際し、ジェンダーバランスを考慮した定数枠の充当を優先する。
二 得票数同数のため当選者を決定しがたい場合は、抽選により当選者を決定する。
[理事・会計監査選出]
第七条 理事および会計監査は、評議員の投票によって、評議員の中から選ばれる。理事の定数は十六名であり、会計監査の定数は二名である。
二 理事定数十六名のうち五名を、ジェンダーバランスを考慮した定数枠として設定する。
三 選挙は電子投票とする。投票のために会員はメールアドレスの登録を要する。
四 やむを得ない事情で電子投票がかなわない場合は、選挙管理委員会の判断に従う。
第八条 投票は、無記名、連記による。各評議員は、理事もしくは会計監査に選出されることの可能な評議員全員の中から、選出しようとする理事を十六名まで、選出しようとする会計監査を二名まで投票することができる。
第九条 同一人が理事と会計監査との両方に当選した場合は理事として当選したものとみなす。
第十条 理事当選者は得票数が上位の会員より順に決定する。ただし、決定に際し、ジェンダーバランスを考慮した定数枠の充当を優先する。
二 得票数同数のため当選者を決定しがたい場合は、抽選により当選者を決定する。
第十一条 会計監査当選者は得票数が上位の会員より順に決定する。ただし、理事就任受諾者は除く。
二 得票数同数のため当選者を決定しがたい場合は、抽選により当選者を決定する。
[無効投票]
第十二条 選挙管理委員会の指定する投票期間外に、または、指定以外の方法で投票した場合は無効とする。
二 第五条および第八条に規定されている票数に満たない投票であっても有効とする。
[開票]
第十三条 開票には、選挙管理委員と事務局長、次期事務局長予定者が立ち会う。
二 開票に際して疑義が生じた場合は、選挙管理委員会の判断に従う。
[結果の公表]
第十四条 投票結果は、会員連絡によって公表し、選挙管理委員会が直近の総会で報告する。
第十五条 本細則の改定は、理事会の議を経て、総会の承認を要する。