日本哲学会国際交流委員会規定
2012/7/30 掲載 : 日本哲学会事務局
2012年3月10日制定
2012年5月13日施行
(目的)
第1条
この規定は、日本哲学会における国際交流を促進するために、国際交流委員会(以下「委員会」という。)を置き、その必要な事項を定めることを目的とする。
(審議事項)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、理事会の承認のもとに実施する。
(1)国際交流のありかたに関すること
(2)国際交流を円滑に進める活動に関すること
(3)国際交流を進めるための国際交流基金(*)の管理運用に関すること
(4)その他国際交流に関すること
*「国際交流基金」については別途定める。
(構成員)
第3条
委員会は、原則として会員7名をもって組織し、理事から1名以上、事務局から1名が入るものとする。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 第1項の委員及び委員長、副委員長は、理事会が任命する。
(召集と議長)
第4条
委員会は、委員長が召集し、その議長となる。
2 委員長が不在のときは、副委員長が議長の職務を代行する。
(委員の任期)
第5条
委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員長は、必要に応じ委員以外の者を出席させて意見を聞くことができる。
(議事録及び報告)
第7条
委員長は、議事録を作成し、理事会及び評議会に報告するものとする。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、事務局が処理する。
附則
この規定は2012年5月13日から施行する。