日本哲学会役員選出・評議員選挙細則
2010年7月10日制定
2018年7月7日改定
2020年9月20日改定
[選挙管理委員会]
第一条 理事および評議員選挙は、理事会において選出される委員三名からなる選挙管理委員会が管理する。任期を二年とする。
2 委員のうち少なくとも一名は理事とし、その者を委員長とする。
[評議員選挙]
第二条 評議員は、会員の投票によって選ばれ、その定数は四十八名である。 二 評議員定数四十八名のうち十六名を、ジェンダーバランスを考慮した定数枠として設定する。
第三条 投票は、無記名、連記による。会員は選挙権並びに被選挙権を持つものとする。各会員は、所定の用紙に、選出しようとする者の氏名を被選挙人名簿から二十名まで記入して投票することができる。 二 投票は、電子投票に替えることができる。電子投票に関する申合せは、別に定める。
第四条 評議員当選者は得票数が上位の会員より順に決定する。ただし、決定に際し、ジェンダーバランスを考慮した定数枠の充当を優先する。 二 得票数同数のため当選者を決定しがたい場合は、抽選により当選者を決定する。
第五条 投票が有効か無効かの判別はつぎの基準による。 1 所定の用紙以外の紙を用いたもの、無効 2 二十名以下の氏名を記入したもの、有効 3 二十一名以上の氏名を記入したもの、無効
二 電子投票における有効/無効の判別も前項の基準に準ずる。
第六条 選挙管理委員会は開票を行い、開票結果および当選人について直近の総会にて報告しなければならない。開票に際しては、事務局長および次期事務局長予定者が立ち会うものとする。
第七条 投票結果は、大会時の掲示、および、会員連絡によって公表する。
[理事・会計監査選出]
第八条 理事および会計監査は、評議員の投票によって、評議員の中から選ばれる。理事の定数は十六名であり、会計監査の定数は二名である。 二 理事定数十六名のうち五名を、ジェンダーバランスを考慮した定数枠として設定する。
第九条 投票は、無記名による。各評議員は、理事もしくは会計監査に選出されることの可能な評議員全員の氏名が記された所定の用紙によって、選出しようとする理事を十六名まで、選出しようとする会計監査を二名まで投票することができる。
第十条 同一人が理事と会計監査との両方に当選した場合は理事として当選したものとみなす。
第十一条 理事当選者は得票数が上位の会員より順に決定する。ただし、決定に際し、ジェンダーバランスを考慮した定数枠の充当を優先する。 二 得票数同数のため当選者を決定しがたい場合は、抽選により当選者を決定する。
第十二条 投票が有効か無効かの判別はつぎの基準による。 1 所定の用紙以外の紙を用いたもの、無効 2 理事および会計監査の定数以下の者に投票したもの、有効 3 理事の定数(十六名)より多い者に投票したもの、理事選出に関して無効 4 会計監査の定数(二名)より多い者に投票したもの、会計監査選出に関して無効 5 理事・会計監査の区別をせずに投票したもの、無効
第十三条 選挙管理委員会は開票を行い、開票結果および当選人について直近の総会にて報告しなければならない。開票に際しては、事務局長および次期事務局長予定者が立ち会うものとする。
第十四条 投票結果は、大会時の掲示、および、会員連絡によって公表する。
第十五条 本細則は、総会の承認を経て理事会が決定する。